Zoom面談

みなさまの大切な財産土地・建物の調査、測量、登記のことは
大窪栄一土地家屋調査士事務所まで

熊本城 久留米駅 測量図

Services業務内容

土地登記
土地登記
  • 相続に備えて、土地を分筆
  • 1つの土地にまとめたい方
  • 登記簿の面積を正しくしたい方
  • 土地を払い下げた方 など

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建物登記
建物登記
  • 建物を新築された方
  • 建物の取りこわしをされた方
  • 増築した場合 など

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測量業務
測量業務
  • 土地の境界が不明なとき
  • 登記簿上の面積が実際と違うとき
  • 土地を売買するとき
  • 越境物があると思われるとき など

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境界問題
境界問題

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、わたくしども専門家に一度お気軽にご相談ください。

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個人の方へ
法人の方へ
土地家屋調査士とは
境界確定のススメ

About us熊本県熊本市の大窪栄一土地家屋調査士事務所

大窪栄一
みなさまの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。
わたしたち大窪栄一土地家屋調査士事務所では、所有者のみなさまからのご依頼によって土地や建物の所在や形状、またその用途について調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家です。熊本県熊本市の事務所を構え、地域密着型の事務として、お客様と真摯に向き合いながら、より正確にスピーディーに、低コストを考えてみなさまにとって最適な方法をご提案できるように日々努力しています。

私たちの特徴

  • 親切丁寧、分かりやすい説明で対応します
  • スピーディーな対応
  • 相談料無料にて対応
  • 土日も事前予約で対応しております

事務所案内詳細

Importance境界立会の重要性

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
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